東京地裁【判決要旨】
裁判所は被告の提出したメモに記載された事実に基づかないモラハラを事実として認定、
原告をモラハラ加害者とする判決を出しました。
なお、これまでの審判においてモラハラ認定された事は無く、
モラハラがあったとの蓋然性を証明する証拠はありません。
唯一証拠として提出された同意なき連れ去り別居時の音声は過去の審判において「口論」と認定、
「音声」に関しては被告が加工していることも認めています。
同意なき連れ去り別居においても高裁では「上記口論の後、110番通報した上、抗告人(原告)の父 に、
相手方(被告)の母に未成年者(長男)を会わせたいと 虚偽を述べてまで、未成年者と共に駅まで送ってもらい、
シェルターに入る必要性があったかについては疑問を禁じ得ない。」と判断しているにも関わらずです。
加えて江東区は「実母に子供を会わせて安心させたいなどと嘘をついてでも子供を確実に連 れてきてねと言われた」と被告自ら証言しています。
上記の通り事実認定に重大な事実誤認があるため、控訴しました。